豊富な知識と経験を活かして
私たちエイプラス・デザインは、設計事務所として、さまざまな建築物の設計を手掛けてきた建築の専門家です。定期報告に関しても、学校・庁舎をはじめとした公共建築物から、民間の診療所まで、多数の実績がございます。現在お使いの建物に不具合があれば、それをいち早く発見し、事故を未然に防ぐためのご提案をさせていただきます。
定期報告制度とは
万が一に備えての義務です!
皆様がご利用になられている建物の定期点検はお済でしょうか?
定期報告制度は、建物を建てた後で、それを安全に維持管理していくための制度です。
不特定多数の人が利用する建築物について、専門技術を有する資格者が調査・検査をし、特定行政庁に報告します。
適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのに怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
また、定期的建物の維持保全は、思わぬ事故を未然に防いだり、地震や火災等の被害を軽減したりといった安全の確保はもちろん、建築物を長持ちさせることにもつながります。
定期報告の流れ
- 1. ご相談申し込み
- 2. 予備調査
- 3. 現地調査
- 4.報告書作成
1. ご相談申し込み
まずはお気軽にご連絡ください。
定期報告の経験豊富な建築士が対応いたします。
2. 予備調査
建物の状態を把握し、現地調査の日程等を決めます。
- 基本方針のお打合せ
- 図面有無の確認
- ご予算のご相談
- お見積もり
3. 現地調査
建築士がお伺いして建物の調査・検査します。
- 図面との照会
- 建物利用状況の把握
- 調査・検査
4. 報告書作成
調査結果を報告書に取りまとめ、書類作成を行います。
- 維持、保全のためのアドバイス
- 是正事項があればご説明
(茨城県建築基準法施行規則第5条より) | |
- 劇場・映画館又は演 芸場 | 地階、F≧3階、A≧500平方メートル又は主階が1階にないもの |
- 観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場 - 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) - ホテル又は旅館 |
地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル |
- 事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。) | 地階、F≧3階 |
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル |
- 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 地階、F≧3階又はA≧2,000平方メートル |
- 児童福祉施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、その他建築基準法施行令第19条による児童福祉施設等 | 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル |
- 学校又は体育館 | 地階、F≧3階又はA≧2,000平方メートル |
注)
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さらに詳しい診断や改修も承ります
定期報告制度は、所有者様・管理者様に対し、日々の劣化や不具合に気づいていただき、いざというときに機能しないことがないように大まかに診断し、管理を促すものですが、弊社では、さらに詳細な診断(躯体の劣化診断、耐震診断等)を行うことも可能です。
また、改修設計も承っており、実績も多数ございますので、より安心で安全な建物とする事が可能です。
助成制度が活用できる場合もありますので、ぜひご相談ください。