Service 04

定期報告業務

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豊富な知識と経験を活かして

私たちエイプラス・デザインは、設計事務所として、さまざまな建築物の設計を手掛けてきた建築の専門家です。定期報告に関しても、学校・庁舎をはじめとした公共建築物から、民間の診療所まで、多数の実績がございます。現在お使いの建物に不具合があれば、それをいち早く発見し、事故を未然に防ぐためのご提案をさせていただきます。

定期報告制度とは

万が一に備えての義務です!
皆様がご利用になられている建物の定期点検はお済でしょうか?

定期報告制度は、建物を建てた後で、それを安全に維持管理していくための制度です。
不特定多数の人が利用する建築物について、専門技術を有する資格者が調査・検査をし、特定行政庁に報告します。
適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのに怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
また、定期的建物の維持保全は、思わぬ事故を未然に防いだり、地震や火災等の被害を軽減したりといった安全の確保はもちろん、建築物を長持ちさせることにもつながります。

定期報告の流れ

  • 1. ご相談申し込み
  • 2. 予備調査
  • 3. 現地調査
  • 4.報告書作成

1. ご相談申し込み

まずはお気軽にご連絡ください。
定期報告の経験豊富な建築士が対応いたします。

2. 予備調査

建物の状態を把握し、現地調査の日程等を決めます。

  • 基本方針のお打合せ
  • 図面有無の確認
  • ご予算のご相談
  • お見積もり

3. 現地調査

建築士がお伺いして建物の調査・検査します。

  • 図面との照会
  • 建物利用状況の把握
  • 調査・検査

4. 報告書作成

調査結果を報告書に取りまとめ、書類作成を行います。

  • 維持、保全のためのアドバイス
  • 是正事項があればご説明
(茨城県建築基準法施行規則第5条より)
- 劇場・映画館又は演 芸場 地階、F≧3階、A≧500平方メートル又は主階が1階にないもの
- 観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場
- 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
- ホテル又は旅館
地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル
- 事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。) 地階、F≧3階
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル
- 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 地階、F≧3階又はA≧2,000平方メートル
- 児童福祉施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、その他建築基準法施行令第19条による児童福祉施設等 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル
- 学校又は体育館 地階、F≧3階又はA≧2,000平方メートル
注)
  1. 「地階、F≧3階」は、地階又は3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するものを示す。
  2. Aはその用途に供する部分の床面積(平方メートル)の合計を示す。
  3. 複数の用途(事務所は除く)に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とする。

さらに詳しい診断や改修も承ります

定期報告制度は、所有者様・管理者様に対し、日々の劣化や不具合に気づいていただき、いざというときに機能しないことがないように大まかに診断し、管理を促すものですが、弊社では、さらに詳細な診断(躯体の劣化診断、耐震診断等)を行うことも可能です。
また、改修設計も承っており、実績も多数ございますので、より安心で安全な建物とする事が可能です。
助成制度が活用できる場合もありますので、ぜひご相談ください。